育毛剤のネット販売禁止へ
更新日:2013年2月6日
今年の1月、最高裁は市販薬のネット販売に対し「第1類」「第2類」を一律禁止した省令を無効と判断しました。これにより現在は「第1類」に分類される育毛剤「リアップ」のネット販売を再開するサイトもあらわれた。
しかし、市販薬は副作用のリスクが高いものから第1類~第3類まで区分けされており、政府・与党は今国会において薬事法を改正し「第1類」に分類される市販薬のネット販売を禁止し「第2類」に分類される市販薬は条件付きでネット販売を解禁する方針。
AGAの治療においてリアップの主成分であるミノキシジルは、男性型脱毛症診療ガイドラインにおいて、治療に用いることを強くすすめられているが、第1類のリアップは今後ネット販売が禁止される模様。
育毛剤のネット販売は手軽さもあり非常に人気の高いものであるため、消費者や通販サイトの運営からの反発は小さくないものと思われる。